メルマガの法律『特定電子メール法』とは?オプトイン・オプトアウトも解説

メルマガの法律『特定電子メール法』とは?オプトイン・オプトアウトも解説

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メルマガを配信するうえで重要となる「特定電子メール法」

この「特定電子メール法」を理解せずにメルマガを送ると、迷惑メールと判断される可能性があるだけでなく、法律違反として罰則を受ける場合があります。そうならないためにも、メルマガ配信担当者は「特定電子メール法」の知識を身につけておく必要があります。

今回はそんな「特定電子メール法」の概要と注意すべきポイントを詳しく解説していきます。

関連記事:【メルマガの法律】特定電子メール法って何?適用範囲と4つのポイントとは

「特定電子メール法」とは

特定電子メール法とは、受信者の意思に関わらず、勝手に送られてくる広告宣伝メールや意味不明なメールといった「迷惑メール」を規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で、「特定電子メール法」または「迷惑メール防止法」とも呼ばれます。

この法律が制定されたのは、2001年ごろ、携帯電話からのインターネット接続の普及に伴って、電子メールによる一方的な広告宣伝メールを送りつける「迷惑メール」が社会問題となったことが背景としてあります。

その後、実効性の強化のため、2005年には特定電子メール(広告宣伝メール)の範囲拡大や架空アドレス宛の送信の禁止が定められ、2008年には、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン規制」の導入、および罰則の強化も図られました。つまり、現在の特定電子メール法は2002年の施行当初に比べると、規制が厳しくなっております。

総務省は、法の実運用のためにガイドラインを示していますが、その量は膨大であるので、どのようなメールが規制の対象となっており、どのような対策が必要なのかをご紹介します。

規制の対象となるメール

まずは、特定電子メール法の定義をご紹介します。

電子メールの送信(国内にある電気通信設備からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。

参考:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二条二より

総務省のガイドラインによると、「電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告または宣伝しようとするものである場合には、明らかに特定電子メールに当たるものである。」とされています。また、次のような場合でも、広告又は宣伝を行うための「手段として」送信されているものと考えられるため、特定電子メールに該当すると定められています。

・営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール

・SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールや会員制サイトでの他の会員からの連絡などを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール

これに対して、次のような電子メールについては、特定電子メールに該当しない、とされています。

・取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係 に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール

・単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝 のウェブサイトへの誘導もしない電子メール

出典元:特定電子メールの送信等に関するガイドライン(総務省)

つまり、広告や宣伝を目的とする場合や、広告や宣伝、営業を目的としてウェブサイトに誘導するようなメールが規制対象になります。たとえば、「ネットショップが、新商品の告知を目的として送るメール」や「クラウドサービス事業者が認知向上を目的としたウェブサイトへの誘導を図るメルマガ」などはまさに「特定電子メール法」の規制対象となります。

オプトインの取得

ここからは、特定電子メール法に基づいたメール配信の方法をご紹介します。まずは、2008年の法改正から導入された「オプトインの取得」について解説します。

オプトインとは広告・宣伝メールの送信について、受信者に対して事前に承諾を得ることを言います。つまり、承諾を得ていない=オプトインを取得していない相手に対して広告・宣伝メールを送信することはできません。

オプトインを取得していない場合
オプトインを取得している場合

具体的には、「あらかじめ、広告・宣伝メールの送信が行われることを認識してもらうこと」が必要となります。オプトインの取得方法はいくつかありますが、例えばメルラボを運営する株式会社ラクスでは、お客様からお問い合せをいただく登録フォームに下記のような一文を設けることでオプトインを取得しています。

オプトイン取得の問い合わせフォーム

参考:メール配信システム「配配メール」のお問い合せフォーム

ただし、オプトイン規制の例外もあります。本記事では「インターネット上で公開されている場合」や「名刺交換によって得た場合」、「すでに取引関係にある場合」の3つの例外をご紹介します。

名刺交換によってメールアドレスを得た場合

特定電子メール法では、「名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」は例外として、同意なしに送信することができる、としています。つまり名刺交換によってメールアドレスを得た場合はメルマガなどを送付することは問題ありません。

すでに取引関係にある場合

特定電子メール法では、「取引関係にある者に送信する場合」も例外として、同意なしに送信することができます。

※送信される電子メールが通信販売などの電子メール広告の場合、特定商取引法が適用されるため、名刺によってメールアドレスを得た場合やすでに取引関係にある場合でも、請求・承諾なしに送信することはできません。

インターネット上で公開されている場合

特定電子メール法の規定により「自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合」は例外となります。つまり、HP上でメールアドレスが公開されている場合は、メルマガなどの送付は問題ありません。

※事故の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。

オプトアウトの運用

特定電子メールを送る営利団体や個人にはオプトインの取得だけでなく、広告・宣伝メールに、オプトアウトの導線を設置することも義務付けられています。オプトアウトとは、広告・宣伝メールの受信者側が配信停止の依頼を行って、今後のメールの受信を拒否することです。これは、過去に同意を得た相手であっても、その後メールの受信を望まなくなることもあるので、そのような場合はメールを送信してはならないとする考え方です。

具体的な方法としては、本文に受信拒否の依頼先メールアドレスを記載するなどが挙げられますが、最近ではより簡単にオプトアウトの方法を提供することが推奨されています。例えば、株式会社ラクスでは、広告・宣伝を目的としたメールの本文に下記のような配信停止リンクを設置しています。(メール受信者は、このURLをクリックするだけで簡単にオプトアウトすることができます)

配信停止リンクの配置例

また、広告・宣伝メールの送信にあたっては以下5点が2008年の法改正で義務づけられたので合わせて覚えておきましょう。

1.メールの本文に、送信者の氏名や名称を表示すること。

2.受信拒否の通知先の直前または直後に、受信拒否ができる旨を表示すること。

受信拒否の通知先の直前または直後に表示する必要があります。送信に用いられた電子メールあてに送信することで通知できる場合は、その旨を電子メールの中の受信者が容易に認識できる場所に表示する必要があります。

3.メールの本文に、受信拒否の通知を受け取るためのメールアドレスまたはURLを表示すること。

URLとする場合は、リンク先において、受信拒否に必要な情報が明確かつ平易に提供され、受信拒否の通知が容易に行うことができるよう、必要な措置が講じられている必要があります。

※ハイパーリンクとすることも可能

4.任意の場所に、送信者などの住所を表示すること。

5.苦情や問い合わせ等を受け付けるための電話番号、メールアドレス、URLを表示すること。

リンク先での表示とすることも可能です。その場合は、表示場所を示す情報を電子メールの中に表示する必要があります。

これらは、「特定電子メール法」のなかで「表示義務」として義務付けられています。法改正が行われた後、規制内容が変更になっているので、項目をしっかりと確認した上で送信することが必要です。

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関連記事:配配メールはメルマガの登録・解除フォームをカンタンに作成

「特定電子メール法」における罰則

特定電子メール法に違反した場合、当然ながら罰則を受けることとなります。違反の状況により、個人だと「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人だと「行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金」が課せられることもあります。特定電子メール法改正前は、個人法人共に「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められていましたが、改正後は法人への罰金が引き上げられ、罰則が厳しくなりました。

よくある質問や問題点

特定電子メール法でよくある質問を見ていきましょう。

Q.同意を得るために送信するメールも特定電子メールとなるか

該当します。広告や宣伝のメールを送ることが最終目的となるためです。
※オプトインの例外にあてはまる場合を除く

Q.オプトイン目的の空メールへの返信は特定電子メールとなるか

受信者側からの空メールに対する返信メールは該当しません。空メールだけでオプトイン処理が完了する場合は、送信目的や内容を明記し書面を保存しておきましょう。

関連記事:配配メールは空メールを利用したメルマガの登録・解除設定が可能

Q.同意のチェックボックスをあらかじめチェック(同意)とするのは違法?

違法ではありません。しかし、総務省は通常はオフとし、同意する場合に受信者自身が手動でオンにする状態が望ましいとしています。

Q.事業を譲渡・合併・継承したら、あらためて同意確認が必要?

送信に関する権利義務が継承されていれば、同意確認なしでも送信を継続できます。ただ、受信者には状況を通知しておくことをおすすめします。

Q.得た同意はどう記録すべき?保存期間は?

書面や電子メールでの同意ならその該当内容部分の保存、WEB上での同意であればスクリーンショットを保存しましょう。特定電子メール法での保存期間は、送信しなくなった日から1ヵ月ですが、特定商取引法の保存期間の3年と考えておけば安心です。

Q.メール配信システムを利用するときの送信者はどこ(誰)?

特定電子メール法の送信者に該当するのは、営利を目的としてメール送信する法人・個人事業主です。よってシステム利用者が送信者となります。システム提供会社は送信者にあてはまりません。

Q.受信メールアドレスが変更されたら、変更前のアドレスは保存すべき?

義務ではないのですが、送らなくなる前のアドレスに変更記録を残し、保存期間である1ヵ月は保存しておいたほうがいいでしょう。

大切なのはメールを送る相手を思いやる気持ち

ここまで「特定電子メール法」について簡単に説明してきましたが、なにより大切なのは法律よりも「相手が不愉快になるようなメールは送らない」という“思いやりの気持ち”だと思います(もちろん法令順守も大切ですが)。この考え方は自分たちの身を守る以上に、お客様とのコミュニケーションをより良いものにすること、ひいてはビジネス機会の創出にも繋がると思います。この機会に、自社のメールコミュニケーションを振り返ってみましょう。

「特定電子メール法」については、以下のガイドラインが詳しいので合わせてお読みください。
参考:特定電子メールの送信等に関するガイドライン (総務省)

オプトイン・オプトアウトの管理に対応したメール配信システムをお探しの方は、下記よりお問い合せください。

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大塚陽生

広告代理店の営業&ウェブ広告の運用担当として6年間従事し、2019年4月ラクス入社。オンラインマーケティングチームに所属し広告運用や営業メールの運用を担当。メルラボでは、主に自身のメール配信実績をもとにした記事を作成。
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