【メルマガ担当者必読講座!メールに関する法律の基礎知識<第4回>】メルマガの「表示義務」とは?~「特定電子メール法」に抵触しないメルマガ運用のポイント(2)~

【メルマガ担当者必読講座!メールに関する法律の基礎知識<第4回>】メルマガの「表示義務」とは?~「特定電子メール法」に抵触しないメルマガ運用のポイント(2)~

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メールに関する法律について紹介している本コラム。第4回目は、「特定電子メール法」(正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)を守りながら、メルマガ運用するためのポイントとして「表示義務」について解説します。

 

関連記事:知らないと法令違反?!メルマガ担当なら必ず理解しておきたい「特定電子メール法」について

 

メルマガの「表示義務」では、具体的に何を表示すればいいのか

特定電子メール法では、メルマガを作成する時に記載しなければならないものを明確に定めています。1つは、オプトイン方式(前回記事参照)を機能させるために、送信に責任ある者の氏名・名称です。もう1つは、オプトアウト(配信停止)する際のメールアドレスやURLです。法令では次のように記載されています。

(表示義務)
第四条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。
一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称
二 前条第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの
三 その他総務省令・内閣府令で定める事項

特定電子メール法 第一章 第四条

 

また、これ以外にも「施行規則」が詳細まで定められ、次の表示が必要と明記されています。

(1)オプトアウトできるということ
(2)送信責任者の住所
(3)苦情や問合せを受け付けるための電話番号、電子メールアドレスまたはURL

特に上記の(3)では、電子メールアドレスやURLだけではなく、可能な限り電話番号も表示するよう推奨しています。

 

表示義務の4つのポイントを整理する

では、実際にメルマガを作成する際にはどのようにすべきなのか、具体例で見ていきましょう。

下記は、とあるIT企業がそのハウスリストに対して送信しているメルマガをイメージしています。

mail

 

①送信者などの氏名または名称の表示

送信者の氏名または名称は、正式な氏名または名称でなければなりません。サービスを提供しているWebサイト名、サービス名(例:○○運営事務局)や屋号、ブランド名称の表示では、送信者名を表示したことにはならないので注意が必要です。

 

②オプトアウト(受信拒否)の通知ができる旨の表示

「受信拒否の通知ができる」ことを明示します。送信された電子メールあてに返信することで通知できる場合は、その旨を表示します。

 

③オプトアウト(受信拒否)の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL

アクセスすればすぐに配信停止の手続きができるURLやメールアドレスを表示します。

 

④送信者の住所、苦情・問い合わせ等を受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス、URL

苦情や問い合わせができる連絡先を表示します。メールアドレス、URLだけではなく、電話番号まで掲載することが奨励されています。

なお、これらの表示義務は、PCメール向けのメルマガだけでなく、携帯やスマホ向けのメールにも適用されます。

 

受信者の目につく場所に表示を

これらの表示は、メルマガ内のどこかに目立たないように表示すれば良いわけではありません。表示すべき「場所」については、同法施行規則※第7条において、次のように定められています。

・送信責任者の氏名・名称及びオプトアウトの通知を受けるための電子メールアドレス又はURLについては、受信者が容易に認識することができる任意の場所
・送信責任者の住所、苦情等を受け付けるための電話番号等については、リンク先を含む任意の場所
・オプトアウトの通知ができる旨の表示については、オプトアウトの通知を受けるための電子メールアドレス等の前後
※参考:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則

 

また、表示の方法等についても、受信者にとってわかりやすく表示することが求められ、電子メール本文の最初または最後に記載することが推奨されています。例えオプトアウトの通知先をリンク先のURLとする場合でも、何度もクリックしないと必要な表示にたどりつかないような場合は、「表示として不適当」とみなされます。

 

 

メルマガ担当者としては、「表示義務」を理解し、表示すべき内容を、表示すべき位置に記載するように心がける必要があります。本稿とあわせて、下記の参考資料をお読みいただくことで、理解が深められるかと思いますので、ぜひ、お読みいただいてはいかがでしょうか。

参考資料
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」

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鈴木 久仁香

ターゲットメディア株式会社執行役員。創業時よりBtoB企業のマーケティング支援業務に携わり、現在は主にBtoB企業のリード獲得、リードナーチャリング案件を担当しています。
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