【テンプレあり】アポ獲得に繋がったメール文面4選!
- メールマーケティング
メールに関する法律について紹介している本コラム。第3回目は、「特定電子メール法」(正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)を守りながら、メルマガを運用していくための2つの重要なポイントについて解説します。
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メルマガ担当者になると「オプトイン(opt-in)」「オプトアウト(opt-out)」という用語を目にする機会が増えることでしょう。そこでまず、両者の言葉の整理から始めてみましょう。
メールを受信する人が、広告・宣伝メールの送信が行われることを認識し、「同意」を得ることを指します。そのための条件としては、「一般的な人々が理解できるような形で、広告・宣伝メール送信が行われることがわかるような説明」と、「それに賛成する意思表示があったことを証明できる記録」が必要です。
一度「同意」しても、そのメールを受け取りたくない場合は自由に受信拒否し、その後の送信を禁じることを指します。その際は、簡便にオプトアウトができる方法がメールに記載されていることが奨励されています。
特定電子メール法では、2008年(平成20年)の法改正により「オプトイン方式」を導入しました。その部分を引用してみましょう。
つまり、メルマガを送る対象者にはオプトインが必要、ということ。
なお、WEB上の記入フォームなどにその同意の有無を確認できる項目を設置する際は、下記のようなことが推奨事項として挙げられます。
また、受信者が「同意した」時期や方法などを示す記録などは保存しておく必要があり、その期間は配信停止の日から1か月間が経過するまでと義務付けられています。
とはいえ「では、名刺をもらった人に対してメルマガで育成を行いたいのだけれど、それは違法?適法?」と考えるBtoBメルマガ担当者もいることでしょう。そこで次に、オプトイン方式の「例外」についてご紹介します。
あらかじめ同意してもらわなければメールが送れない「オプトイン方式」ですが、結論から述べますと、「メールアドレスが記載された名刺」をもらった人に対しては、オプトインの必要なくメルマガ送付が行えます。
『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント(総務省、消費者庁、財団法人日本データ通信協会 2009年)』によると、下記のケースがオプトインの「例外」として、同意なしに広告宣伝メール送信ができるとしています(一部改編)。
※1 送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。
※2 自己の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。
メルマガ担当者としては、「メールを送れる人」「送れない人」の違いを知り、正しく運用することが不可欠です。そのためにも、オプトイン・オプトアウト方式を理解するとともに、法改正などにも注意を払っておく必要があるでしょう。最後に本記事の参考資料をご紹介しますので、詳細までお読みいただくことをおすすめします。
次回は、「特定電子メール法」に抵触しないメルマガ運用のポイントの2回目として「表示義務」について紹介したいと思います。