【調査結果】対応済み企業の割合は?Gmailガイドライン変更の影響を調査しました!
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メルマガ担当者が必ず知っておくべきことは、メールのコンテンツ作成やリスト管理、配信方法だけではありません。「特定電子メール法」等を始め、法律に関する知識も必要なのです。そこで本連載では、知っておきたい、メルマガに関する法律の基礎をご紹介します。
「コンプライアンス遵守」や「内部統制の強化」…昨今、多くの企業にとって求められるテーマです。そこで「情報漏えい対策やセキュリティポリシーの徹底、監査も入っている…」という企業も多いことでしょう。
もちろん、メルマガ担当者も例外ではありません。メルマガ担当者にも「守るべき法律」があり、守らないことによる法的なペナルティはもとより、企業イメージの失墜や取引先からの信頼の低下…などにもつながりかねません。(この話題については、次回で詳しく触れたいと思います。)
そこで今回は、メルマガ担当者が最低限押さえておきたい下記の3つの法律と、その概要についてご紹介します。
・特定電子メール法
・個人情報保護法
・著作権法
※本コンテンツの内容は2014年12月現在の情報です。
一般的に「特定電子メール法」と呼ばれますが、正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(2002年施行)。特定電子メールとは、簡単に言うと広告・宣伝を行うための手段として送信する電子メールを指します。この法律は、インターネットの普及に伴い、膨大な迷惑メールが不特定多数の人に送られ続けることが社会問題化したことから、国がその対策に乗り出し制定された法律です。
その目的は、「電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること(第一条)」とされます。そのためにも、メール送信を制限したのがこの法律です。
いくつか噛み砕いて案内すると、
・「送っていい人」と「送ってはいけない人」の定義
・送信者等の表示義務と、送信者情報を偽ることの禁止
・架空電子メールアドレスによる送信の禁止
・メール送信に関する苦情に対して誠意をもって処理すること
といった内容が定められています。
メルマガの担当者であれば、まずは知っておくべきものでしょう。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」については、あまり長いものではありませんので、ぜひ、全文に一度当たってみることをおすすめします。こちらから全文が読めます。
また同法の「試行規則」(法律を機能させるための補足的な事柄や、規定し切れない細かな内容ををまとめたもの)も、補足的に参照してはいかがでしょうか。
また、特定電子メールについての管轄省庁は総務省です。そのため、総務省では「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」という、特定電子メール法に則り、メルマガ配信などを行うためのガイドラインも作成しています。
2003年に施行された「個人情報保護法」。その正式名称は「個人情報の保護に関する法律」です。ITが社会に普及したことにより、個人情報の利用の幅が大きく拡大したことから制定された法律です。メルマガの配信にあたっては、当然のことながら個人情報の管理が欠かせません。この法律を理解し、正しく運用することが欠かせないでしょう。
本法の目的は「個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護すること」。つまり、企業・個人双方にメリットがあるように、個人情報の保護という観点から、使い方を定めたルールといえます。
まず、「個人情報の定義」については、個人情報を扱うなら必ず知っておくべき知識といえます。
本法では「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義していますが、新たな技術やデバイス等の登場により、改変される可能性もありますので、最新情報は常に押さえておくべきです。
ほかにも、
・責任の所在
・利用目的の特定や制限
・個人情報を取得する際に、どのように通知すべきか
などが記載されています。
2014年には大手通信教育業による、大規模な情報漏えい事件が世間をゆるがしました。その影響もあってか、経済産業省も、「不正競争防止法」の見直しを進め、個人情報も含む営業秘密漏えいに対し罰則の強化を検討しています。また、11月に「サイバーセキュリティ基本法」が施行されました。今後、個人情報をいかに守っていくか、と言うことに対して国を挙げて取り組みが進められていくことでしょう。ぜひ、最新情報のチェックを欠かさないようにしましょう。
「個人情報の保護に関する法律」も、担当者なら一度は目を通すべきですが、消費者庁の「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」にも分かりやすく情報がまとめられていますので、まず簡単なところから知りたい…というなら、こちらもおすすめです。
現在の著作権法は1970年に施行されたもので、その後、媒体の変化やIT等の技術の進化により、たびたび改訂が行われ、現在も未施行の法案がいくつもある状態です。その最新動向はニュース等で把握することがおすすめですが、まずは基本的な事項を押さえておく必要があります。
著作権法とは「著作権」(コピーライトともいう)の範囲や内容について定めた法律です。ここでは著作権制度についての解説は割愛しますが、文化庁の「著作権制度に関する情報」等で詳細を把握することをおすすめします。
本法の目的は「著作物(略)に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」。世の中にある著作物への権利を保護するとともに、公正な利用方法を定めたものです。
同法では「著作物」や「著作者」の権利とその内容、権利の制限や罰則について記載されています。その一部を紹介します。
・「著作物」とはどのようなものか
・二次著作物に対して、著作権法はどのように関わるか
・データベースが著作物とされるのはどのような場合か
・著作者名の表示について
・公表された著作物の「引用」について
メルマガ担当者に関わりがありそうな内容をピックアップしましたが、実際に本法や文化庁資料についても一度目を通すことをおすすめします。
特にWeb媒体では“コピペ”が容易になったことから、著作権への意識が薄くなっていることが多々あります。しかし、それは多くの場合“パクリ”として非難されることですし、法的にも罰則の対象となることです。企業にとって悪評を招くような事態にならないためにも、下記資料等をご一読することをおすすめします。
いかがでしょうか。少し“重い”情報だったかもしれませんが、これらはメルマガ担当者としてのリスク管理を考えた時に、一度は触れるべき重要な情報です。
本コンテンツでは、3つの法案を網羅的にまとめましたので、ポータル的な活用を行ってもよいでしょう。不要なリスクを避け、安心して運用するためにもぜひ、この情報を活用していただければ幸いです。
次回はメルマガに関連する法律と、守られない場合のリスクについてご紹介します。
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